特定建築物 定期報告の目的|なぜ必要なのか?
- estyleishii
- 2024年3月18日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年11月6日

まもなく新年度を迎え、多くの建築物の所有者や管理者にとって、特定建築物等の定期報告の実施や報告時期が到来しました。
この時期は、建築物が提供する安全性と健全性を維持保全し、法的義務を果たすための重要な機会です。
見落としがちな点検やメンテナンスの必要性を再認識し、建築物の長期的な価値を守り、向上させる絶好の機会でもあります。
定期報告は、建物利用者の安全と快適な環境を確保し、災害時のリスクを最小限に抑えるために、建築基準法に定められたものです。ここでは、この制度の概要、目的、必要性、そして最近の改正や改善について解説します。
目次
・まとめ
特定建築物 定期報告制度の概要
特定建築物等の定期報告制度とは、建築基準法第12条に基づき、不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建物を除く。) について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(一級建築士等有資格者)が調査し、特定行政庁に報告するものです。

定期報告制度の目的
高齢者施設、障がい者施設、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物では、老朽化や設備の不備が大きな事故や災害につながる恐れがあります。
定期報告制度は、適切な維持管理を行うことで、これらの事故を未然に防ぐために、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。

定期報告の必要性
これまでに、火災等により多くの犠牲者を出した建築物事故の多くは、定期報告が未実施であり、建物所有者等が建築物の危険性や適切な維持保全の必要性を認識していなかったことが、被害を拡大させた要因の一つであると考えられます。
こうしたことから、定期報告制度の必要性を建物所有者が認識することが重要であり、災害の防止に努め、不特定多数の利用者の安全を守るため必要です。

定期報告制度の改正
近年、福山市のホテル火災(2012)、長崎市のグループホーム火災(2013)、福岡市の診療所火災(2014)など、多数の死者が出る火災事故が続いた事例があります。
これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことがあります。
こうした事態の背景を踏まえ、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな定期報告制度(建築基準法12条)として施行されております。
まとめ
毎年決まった時期になると、役所から定期報告の案内が届きます。定期報告は法的に義務化されており、毎年または3年に1度必ず実施する必要があります。
しかし、それでも「定期報告を実施しなければならないのか」との問い合わせが少なくありません。
このため、定期報告の目的と必要性について改めてご案内いたします。
通知を受け取った特定建築物の所有者や管理者の方は、ぜひ再度確認をお願いします。
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